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売却時に掛かる税金 |
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売却かる税金は2つあります。
2.不動産譲渡所得税
個人が土地や建物を売却し、利益が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。 ○課税譲渡所得金額の計算式 課税譲渡所得金額=譲渡価格−取得費−譲渡費用−特別控除 ※ 取得費 売却した土地や建物の購入価格(建物は原価償却後)・購入の際の 仲介手数料・購入の際に支払った立ち退き料、移転料・売買契約書 に貼付した印紙税・登録免許税や登記手数料・不動産取得税・搬入 費や据付費・建物等の取壊し費用など。 不明の場合は譲渡価格の5% ※ 譲渡費用 土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数 料・売却に伴う広告費や測量費・売買契約書に貼付した印紙税・ 売却に伴い支払う立ち退き料・建物等の取り壊し費用など。 ※ 特別控除 居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除・特定住宅地 造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別 控除など。 上記の算式によって課税譲渡所得金額を求めたら、次に譲渡した土地建物の所有期間の区分(譲渡した年の1月1日において5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって税額を計算します。 5年以下の場合を短期譲渡所得 5年を超える場合を長期譲渡所得として区分し 短期譲渡所得=課税譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%) 長期譲渡所得=課税譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%) |