売却時に掛かる税金

売却かる税金は2つあります。

1.契約書を交わす時の税金−−−印紙税
2.不動産譲渡に対する税金−−−不動産譲渡所得税(所得税・住民税)



1.印紙税(下記の印紙金額は平成17年3月31までの特例措置です)

契約書記載金額

印紙

1万円未満

非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1千円
100万円超 500万円以下 2千円
500万円超 1,000万円以下 1万円
1,000万円超 5,000万円以下 1万5千円
5,000万円超 1億円以下 4万5千円
1億円超 5億円以下 8万円
5億円超 10億円以下 18万円
10億円超 50億円以下 36万円
50億円超 54万円
金額の記載のないもの 200円
  
2.不動産譲渡所得税
  個人が土地や建物を売却し、利益が生じた場合には、その利益に対して、所得税と
  住民税がかかります。

 ○課税譲渡所得金額の計算式

    課税譲渡所得金額=譲渡価格−取得費−譲渡費用−特別控除

  ※ 取得費   売却した土地や建物の購入価格(建物は原価償却後)・購入の際の
            仲介手数料・購入の際に支払った立ち退き料、移転料・売買契約書
            に貼付した印紙税・登録免許税や登記手数料・不動産取得税・搬入
            費や据付費・建物等の取壊し費用など。
            不明の場合は譲渡価格の5%

  ※ 譲渡費用 土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数
            料・売却に伴う広告費や測量費・売買契約書に貼付した印紙税・
            売却に伴い支払う立ち退き料・建物等の取り壊し費用など。

  ※ 特別控除  居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除・特定住宅地
             造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別
             控除など。

上記の算式によって課税譲渡所得金額を求めたら、次に譲渡した土地建物の所有期間の区分(譲渡した年の1月1日において5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって税額を計算します。

5年以下の場合を短期譲渡所得
5年を超える場合を長期譲渡所得として区分し

短期譲渡所得課税譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)

長期譲渡所得課税譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)






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