売買の媒介(仲介)手数料 

宅地建物取引業者が宅地建物の売買や交換の媒介に関して依頼者から
受けとることのできる報酬の額(手数料)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買にかかる代金の額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とします。

代 金 の 額

割 合

200万円以下の金額

 100分の5

200万を超え400万以下の金額

 100分の4

400万を超える金額

 100分の3

 この規定は、依頼者のそれぞれ一方から受けとることのできる限度額を定めているものであります。

  (例)代金の額が2000万円とすると、報酬の限度額は?

200万円

×

5%

10万円

200万円

200万円

×

4%

8万円

200万円

400万円

1600万円

×

3%

48万円

400万円

2000万円

  合計2000万円    66万円
   よって、限度額は、66万円(消費税は別途必要です)となります。






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