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購入に掛かる税金は3つあります。
1.契約書を交わす時の税金−−−印紙税
2.不動産の登記をする時の税金−−−登録免許税
3.購入後にかかる税金−−−不動産取得税
1.印紙税
土地や建物を購入する際、通常売買契約書を2通作成し
売主・買主それぞれが保管します。
契約書作成者(売主・買主)に納付義務があります。
では、いくら収めればよいかは下記の通りです。
(下記の印紙金額は平成17年3月31までの特例措置です)
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契約書記載金額
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印紙
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1万円未満
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非課税 |
| 1万円以上10万円以下 |
200円 |
| 10万円超 50万円以下 |
400円 |
| 50万円超 100万円以下 |
1千円 |
| 100万円超 500万円以下 |
2千円 |
| 500万円超 1,000万円以下 |
1万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 |
1万5千円 |
| 5,000万円超 1億円以下 |
4万5千円 |
| 1億円超 5億円以下 |
8万円 |
| 5億円超 10億円以下 |
18万円 |
| 10億円超 50億円以下 |
36万円 |
| 50億円超 |
54万円 |
| 金額の記載のないもの |
200円 |
2.登録免許税
土地や建物を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や
移転登記をします。
そしてこれらの登記をするときに必ず税金を納めなければなりません。
これが登録免許税というものです。
この税金の計算は次の算式によります。
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までは特例税率が適用されています)
不動産の価額(固定資産税評価額)×1%=税額
※ 税率1%は売買の場合
住宅についての軽減
一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、
抵当権の設定登記の税率が軽減されています。
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新築住宅
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中古住宅
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○自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること。
○マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性えお有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50u以上であること。なお、ここでいう床面積は占有部分の登記面積によりますので、注意して下さい。
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左記の新築住宅の用件を満たした上で、
○建築後住宅として使用された家屋であること。
○建築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋は25年)以内の家屋であること。 |
上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、
○個人が平成17年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
○新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。 |
以上の要件を満たしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。
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登 記 の 内 容
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軽 減 税 率 |
| 所有権保存登記 |
0.15% |
| 所有権移転登記 |
0.3% |
| 抵当権設定登記 |
0.1% |
(例)
愛知県岡崎市に住む徳川家男さんは、3,600万円の一戸建住宅を自分の住宅用として
平成17年1月21日に購入し、土地と建物について移転登記をしました。
なお、この建物は上表の軽減税率の要件をそなえています。
この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1,200万円、建物が1,400万円で
ある場合の登録免許税は
| 一般の場合 |
土地 |
1,200万円 |
× |
1% |
= |
12万円 |
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建物 |
1,400万円 |
× |
1%
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= |
14万円 |
合計26万円 |
| 軽減を受ける場合 |
土地 |
1,200万円 |
× |
1%
|
= |
12万円 |
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建物 |
1,400万円 |
× |
0.3% |
= |
4万2千円 |
合計16万2千円 |
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